保管場所使用承諾書に代わるもの
- 2016.06.21
- 車庫証明のお役立ち情報
目次
和歌山県橋本市の車庫証明代行 行政書士事務所
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
本日は、和歌山県橋本市の車庫証明に行ってきました。
保管場所使用承諾書に代わるもの
車庫証明申請について、他人の土地(親族であっても他人です。)に自動車を保管する場合は、
保管場所使用承諾承諾書を車庫証明申請に添付いたします。
保管場所使用承諾書を発行してもらう場合に気を付けること
保管場所使用承諾書(以下、承諾書と略します。)がほしくても、ハイツ等の場合は、
この書類を発行してもらう場合に、手数料が必要な場合があります。
部屋と駐車場をお金をかけて、借りているのに、そのことを証明する書類の発行に料金が係る場合があります。
無料で、発行してくれるところは、良心的ではないかと思います。
そこで、費用の掛からない方法をご紹介いたします。
賃貸借契約書のコピーが承諾書の代わりなります。
部屋を借りているのですから、賃貸借の契約書が存在するはずです。
その契約書に、駐車場の賃貸についても記入してれば、そのコピーが車庫証明申請に使用することが出来ます。
ラッキーだと思います。 一万ぐらいかかることもある書類の代わりになります。
賃貸物件での、契約書はいろいろと使い道がありますので、大切に保管してくださいね。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
-
前の記事
保管場所の所有者確認ついて 2016.06.20
-
次の記事
和歌山県橋本市の車庫証明の管轄は二つある 2016.06.23

