低価格・クイック車庫証明代行和歌山 車庫証明添付書類様式
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車庫証明申請の添付書類様式
- 車庫証明申請書(4枚複写)は最寄りの警察書窓口で頂くことが出来ます。
- 申請用紙はダウンロードし印刷したものでも申請可能です。
- 和歌山県以外の様式でも申請することが出来ます。5枚複写の用紙でも使用可能です。
- 車庫証明申請(和歌山県)添付書類は下記を印刷してご使用して頂くことが出来ます。
保管場所使用権限疎明書類(自認書)
ご自身の所有地等にお車を保管する場合に添付します。
※押印不要の扱いとなりました。
保管場所使用承諾書
お車の保管場所が貸ガレージや家族名義の土地などのご自身の所有地ではない場合に使用します。契約者の記載欄が和歌山では不要ですので、記載欄がありません。他府県の様式でも使用が可能です。他府県の様式で、契約者欄があるものの場合は、契約者欄は未記入でも記入してもどちらでもかまいません。
また、駐車場の賃貸契約書のコピーを保管場所使用承諾書として代用することができます。
※押印不要の扱いなりました。
案内図・配置図
案内図(左側)・・・保管場所の案内図です。グーグルマップ等でも構いません。別紙添付とし、地図コピーを添付が可能です。申請者の住所と保管場所が離れている場合は、おおよその直線距離を記入します。(2km以内でなければなりません。)
配置図(右側)・・・実際にお車を保管する場所を図で説明します。実測でしっかり記入しましょう。
下取り車がある場合は?
入れ替え車両(下取り車等)がある場合は、案内図・配置図の余白に下取り車のナンバー・車台番号を記入しましょう。
消印のある郵便物、公共料金等の領収書等
車庫証明の申請者住所と使用の本拠の住所が異なる場合に、使用の本拠の住所を疎明する必要がある際に添付します。申請者住所と使用の本拠の住所が異なる場合は必要となります。
また、本店が他府県の法人様が和歌山県の支店で車庫証明を申請する際に、和歌山県での営業実態を明らかにするために提出します。
何も証明するものがない場合は、使用の本拠宛に郵便物を郵送して、消印のある郵便物を作成することも可能です。
※ 初めての使用の本拠の位置の場合は、多くの警察署で聞き取りがあります。使用の本拠とする理由を説明することが必要です。
支店登録の場合の車庫証明
支店登録の場合は支店が使用者となりますので、車庫証明の申請者も支店名義とする必要があります。ご注意ください。