和歌山県の自動車相続手続き代行 橋本健史行政書士事務所(和歌山)
Contents
和歌山県の相続による自動車手続きを代行 橋本健史行政書士事務所
和歌山県の橋本健史行政書士事務所は和歌山県内の自動車の車庫証明申請代行・移転登録申請(名義変更)代行を行っております。
通常の売買・譲渡による移転登録の他に、相続による自動車の移転登録代行を取り扱っております。
故人が自動車を所有されていた場合、相続開始後は一旦相続人全員の共有となりますが、相続人間での自動車をだれが相続するか合意しましたら、
遺産分割協議書を作成し、和歌山運輸支局での相続人への名義変更となる場合が通常です。
自動車の相続はこんなところに注意しましょう。
自動車の相続について、いくつかの手続きの注意点があります。
車庫証明について・・・被相続族人と同居の相続人が相続する場合は使用の本拠の位置に変更がなく、車庫証明不要です。
相続する方が、被相続人と別居の場合は、車庫証明の取得が名義変更前に必要です。
遺産分割協議書について・・・通常の遺産分割協議書と同じく、相続人全員が合意した証として、全員の実印押印が必要です。
遺産分割協議成立申立書について・・・相続対象の自動車の評価額についての一定額以下の証明書がある場合は、こちらを使用する場合もあります。
必要書類の例
(単独相続)相続人が複数人いて、そのうちのお一人が相続される場合(遺産分割協議書を添付するケース)
- 移転登録申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書
- 相続全員の実印を押印した遺産分割協議書
- 戸籍全部事項証明書 被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全員の関係が証明できるもの
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状 (代理人申請)
- 新使用者の委任状
- 車庫証明書 (使用の本拠の位置が変更となり、かつ車庫証明が必要な地域の場合)
- 自動車検査証
具体的な自動車の相続手続きの進め方
まず、相続人の確定から始めることになります。
自動車以外に、個人の財産がある場合(不動産、預貯金等)は、それらの名義変更のため集めた戸籍、相続関係説明図を再利用することが可能です。
手続きの短縮をすることができるので、収集した戸籍と相続関係説明図は大切に残しておきましょう。
では、相続人が確定したら、具体的に財産の分割協議です。
相続人間で協議し、だれが自動車を相続するか決定します。
ここで、決定した協議内容を書面化したものが、遺産分割協議書となります。
そして、協議内容を遺産分割協議書と収集した戸籍と相続関係説明図、移転登録必要書類を持参し、
和歌山運輸支局で手続きを行うことになります。
どうでしょう?
戸籍収集から始め、その説明図の作成、遺産分割協議書作成、車庫証明、移転登録と名義が変わるまで横断的にいくつかの手続きが絡みます。
途中それぞれの段階で、作成書類に不備があっても手続きが終了しません。
正直なところ、初めての方には大変だと思われます。
出来ないことはないのですが、身近な方がお亡くなりなって間もない時に、このような手続きに没頭することは難しいのではないでしょうか。
私自身、父を亡くした時はしばらく葬儀の準備、お墓の手配、その他もろもろしなければならないことがたくさんあり大変だった記憶があります。
大変な時期は、プロにお任せしたほうが、多少費用は掛かりますが結果的によいのかもしれません。
また、自動車販売店などでは、単純な名義変更ではありませんので、とても手に負えず断られます。
行政書士は相続のお手伝いも行い、また自動車登録も行いますから、これらの手続きに精通しています。
当事務所は、あなたをしっかりサポートさせて頂きますので、ご安心くださいませ。
自動車の相続手続き代行サービス料金表
基本料金(相続人3名まで) | ¥21600 | 自動車登録用の遺産分割協議書作成料は含まれています。 | ナンバー交換が必要な場合はナンバー代が別途必要 | |
---|---|---|---|---|
車庫証明を追加 | ¥7900~¥12600 | 申請地域により異なります。 | 印紙代 2600円が別途必要。 | |
戸籍謄本の収集 | ¥10000~ | 必要な通数分の実費費用が必要です。 | ||
※ 代行料金は相続の場合は案件ごとに手続きが様々です。
そのため、相続人3名程度の場合の料金目安であり、案件ごとに合ったお見積をさせて頂いております。
お気軽に下記までお問合せくださいませ。