車庫証明の保管場所が共有の場合の必要書類

車庫証明の保管場所が共有の場合の必要書類

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

保管場所が共有の場合は、自認書と使用承諾書を使い分け

保管場所が共有の場合は、自認書と使用承諾書の使い分けが必要です。

パターンで言うと、2通りです。

1、申請者と他人が共有 → 自認書と使用承諾書

2,他人と他人が共有 → 使用承諾書

たまに、用紙を誤って書いている方がおられますので、注意しましょう。

さて、明日も頑張るか!

 

 

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