車庫証明の書き間違いにご注意を
- 2023.03.02
- 和歌山の軽自動車名義変更 車庫証明 車庫証明のお役立ち情報
- かつらぎ町車庫証明, 和歌山市車庫証明, 和歌山県車庫証明, 岩出市車庫証明, 海南市車庫証明, 紀の川市車庫証明, 行政書士
和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。
業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
使用の本拠の位置と保管場所を書き間違えないように
車庫証明の申請では使用の本拠の位置と保管場所の位置があります。
たまにあるのが、使用の本拠の位置と保管場所の位置を間違って書いてしまっている場合です。
個人様の自宅での車庫証明などの場合は、、自宅住所が申請者住所であり、使用の本拠であり、保管場所の位置であることが通常です。
ついついそのような流れで、使用の本拠の位置と保管場所の位置が違うのに、勢いで同じものを書いててしまうことがあるかもしれません。
そのような場合であっても申請前に当事務所がチェックしておりますので、誤りがあればご連絡させていただいたうえで、対応させて頂いております。
ご安心して当事務所に車庫証明のご依頼をお願い致します。
ご相談・お問合せ先
ご相談・ご依頼は下記までお願い致します。ご連絡お待ちしております。
-
前の記事
車庫証明の保管場所が共有の場合の必要書類 2023.03.01
-
次の記事
和歌山を車庫証明で回る一日 2023.03.07