保管場所の所有者確認ついて
- 2016.06.20
- 車庫証明
和歌山北部・中部の車庫証明代行
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
今日は、海南警察署に車庫証明、その後別件で、和歌山市内へ行って来ました。
車庫証明の保管場所の所有者について
車庫証明申請には、駐車場が自己所有の場合は、自認書を、他人所有の場合は、保管場所使用承諾書を添付します。
申請時に、確認される時もあれば、そうではない時もあり、まちまちです。
しかし、このところ確認さるることが多くなりました。
多くは、過去の実績と違うからというものです。
そのような場合は、申請してからでないとわからない為、悩ましいなーと思います。
本人申請であれば、聞かれてもすぐ返答できるので、問題ないかもしれませんね。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
-
前の記事
車庫証明代行以外も手続き代行 2016.06.19
-
次の記事
保管場所使用承諾書に代わるもの 2016.06.21