申請済み車両の車台番号の変更

申請済み車両の車台番号の変更

 

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

車台番号の変更は受け付けてもらえますが・・・

本日はすでに申請をした車両の車台番号のみが変更になった事案の書類の交付日でした。

車台番号の書き間違いというのはごく稀にあるのですが、車台番号の変更というのはあまりありません。

今回は珍しい車台番号の変更という理由で訂正を受け付けてもらうことができました。

車台番号の訂正の場合は、交付される前であれば通常は可能です。ただし、警察署によって取り扱いが異なる可能性も十分あります。

今回の場合ですと、車台番号のみが変更となり、型式や諸元は全く一緒であったため、変更であったとしても、訂正を認めていただくことができました。

おそらく型式や諸元が変わってしまうような場合は、変更という理由では訂正が受理されなかったのではないかと思います。

考え方にもよりますが、申請書に記載された車両のサイズが、申請書に記載された保管場所に駐車することができるということの証明を車庫証明は行っているわけですから、現地調査が完了した後に、車両のサイズが変わってしまうようなことがあれば、調査結果が異なる可能性が否定できないため、再申請となる可能性高いです。

 

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