同じ住所が複数使用されている場合もあります
- 2023.04.17
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和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。
業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
近くに全く同じ住所がある時が・・・・
さて、本日は和歌山西警察署管轄の車庫証明申請に行ってきました。
先日の首相襲撃事件のおかげで、警察署前は報道関係者で混雑しておりました。
さて今回は地図上ではいまいちいただいた配置図と同一性が確認できなかったため、住宅地図を頼りに現地調査を行いました。
住宅地図では申請者の住所宅は載っておりますがどうやらそこではなさそうです。
10mぐらい離れた場所に別のお宅があり、そこに申請者のご自宅があることが確認できました。
時折、全く同じ住所で、複数のお宅が存在している場合があります。今回もそのパターンです。
基本的には住所は地番と一致している場合が多いのですが、何丁目などの住居表示が実施されている場所は地番とは一致していない状態になっています。
このような場合ですと地番から確認することもできず、本人に聞いてみるしか確認する方法がありません。
今回も地番はきっちり区画ごとに異なっておりまして、なぜ同じ住居表示を近隣で使っているのかその理由が分かりませんでした。
ただお客様はその住所で住まれてることには間違いないので、その住所の○○様ということで郵便物が届くからそれで良いのかとも思います。
この辺りの重複する住所についてはなぜそうなるのか未だによく分かりません。
住所登録する際に市役所などはその辺は管理していないのかなと不思議に思います。
その後、和歌山運輸支局と軽自動車検査協会に自動車登録に行き、橋本警察署とかつらぎ警察署も回りました。
そんなこんなで今日の1日のお仕事を終了です。終了です
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