車庫証明に添付する所在証明について
- 2023.03.18
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和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。
業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
車庫証明の使用の本拠の位置と申請者住所が異なる場合は所在証明を添付すべきです
車庫証明の申請者の住所と、自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、なぜ申請者の住所と使用の本拠の位置が異なっているかを客観的な資料で説明する必要があります。
ここで提示が必要な資料は、使用の本拠の位置で実際に事業を営んでいたり、そこに生活の実態があるなど、使用の本拠の位置として認めることができる事由があることを疎明する資料となります。
では実際の事例について少し書いてみましょう。
事例1、会社法人の営業所である場合
法人については、まず本店があり、その他に営業所があるというのが一般的な会社形態になると思います。この場合に、営業所で使用する自動車の車庫証明を申請する場合は、主に用いられている申請方法としては、本店が申請者となり、使用の本拠の位置は営業所とする場合が多いです。
この場合申請者の住所と使用の本拠の位置が異なることになります。
この時に添付すべき資料は、営業所の公共料金の領収書、消印のある営業所宛の郵便物などとなります。営業証明書など市町村がその存在を証明する書面でも構いません。
事例2、単身赴任などの場合
単身赴任などの場合も申請者住所と使用の本拠の位置が異なってきます。
単身赴任されてきた方が、住民票は移動せず今までの場所に何らかの理由があって残している場合に、単身赴任先で自動車を購入する場合は単身赴任先の住所で車庫証明を取る必要があるため、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なってきます。
この場合は個人のため、しっかりした理由を説明することが求められます。
添付すべき書類はやはり公共料金の領収書が良いと思います。郵便物の領収書でも不可能でありませんがその理由を詳しく追加で聞かれると思います。
また一部の警察署では、生活実態についても確認が入りますので、月の大半を単身赴任先で過ごしているということをきちんと聞かれた場合に説明しましょう。
以上使用の本拠の位置と申請者住所が異なる場合についての具体的な例を2例ほどあげて、ご説明させていただきました。
ご自身で申請を行う方は参考にしてください。
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