車庫証明の添付書類 保管場所使用承諾書の承諾者は、原則、土地の所有者です。

車庫証明の添付書類 保管場所使用承諾書の承諾者は、原則、土地の所有者です。

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

建物と土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者から承諾が必要

さて、本日は少し前に申請した案件について書類差し替えの指示がありました。

内容は、保管場所の所有者が現在の申請書類と異なることが判明したため、保管場所使用承諾書の提出が必要とのこと。

時折あることですが、このようなトラブルは申請後、警察より連絡もらうまでは、私ども代行業者はわかりません。

真実の権利関係は、当事者のみしかわからないため、致し方ありません。

早速、ご依頼いただいた販売店様へ連絡し、対処を行いました。

書類の差し替えは、交付時で了承してくれていますので、そこだけはラッキーでした。

車庫証明には、このようなトラブルは付き物です。

 

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