シャッター付きガレージの車庫証明は調査の際は、開けて頂く必要があります。
- 2023.01.05
- 和歌山の軽自動車名義変更 車庫証明 車庫証明のお役立ち情報
- かつらぎ町車庫証明, 和歌山市車庫証明, 和歌山県車庫証明, 岩出市車庫証明, 海南市車庫証明, 紀の川市車庫証明, 行政書士
和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。
業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
シャッター付きガレージの車庫証明
さて、本日はシャッター付きガレージの車庫証明申請を行いました。
車庫証明を申請すると、車庫の調査が原則行われます。申請した警察署により、調査の扱いは異なるようですが、最近の申請実績がないものに関しては、現地調査はあると考えております。
調査があることを前提に申請しますので、シャッター付きガレージなどの外から確認できない場所の場合は、調査日にガレージを開けて頂く必要があります。
開けっ放しのガレージなどであれば気にする必要はありませんが、シャッター付きガレージの場合は、調査日にガレージを開けておくことが、最短且つスムーズに車庫を交付するためには必要です。
ご相談・お問合せ先
ご相談・ご依頼は下記までお願い致します。ご連絡お待ちしております。
-
前の記事
今年の初仕事も例年通り、自動車業務 2023.01.04
-
次の記事
車庫証明の添付書類 保管場所使用承諾書の承諾者は、原則、土地の所有者です。 2023.01.06