シャッター付きガレージの車庫証明は調査の際は、開けて頂く必要があります。

シャッター付きガレージの車庫証明は調査の際は、開けて頂く必要があります。

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

シャッター付きガレージの車庫証明

さて、本日はシャッター付きガレージの車庫証明申請を行いました。

車庫証明を申請すると、車庫の調査が原則行われます。申請した警察署により、調査の扱いは異なるようですが、最近の申請実績がないものに関しては、現地調査はあると考えております。

調査があることを前提に申請しますので、シャッター付きガレージなどの外から確認できない場所の場合は、調査日にガレージを開けて頂く必要があります。

開けっ放しのガレージなどであれば気にする必要はありませんが、シャッター付きガレージの場合は、調査日にガレージを開けておくことが、最短且つスムーズに車庫を交付するためには必要です。

 

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