他府県の会社で、和歌山県に使用の本拠を置くパターンの申請

他府県の会社で、和歌山県に使用の本拠を置くパターンの申請

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

かつらぎ警察署と岩出警察署へ車庫証明申請

さて、昨日はかつらぎ警察署と岩出警察署へ車庫証明申請へ行ってきました。

今回は、他府県の会社で、和歌山県に使用の本拠を置くパターンの申請でしたが、少し確認を行って申請しました。確認をした理由は、添付されていた保管場所使用承諾証明が他府県様式(大阪府)で、記入方法も大阪府用に記入されていたためです。

和歌山県の保管場所使用承諾証明書は、契約者欄が無く、使用者欄のみ記入するようになっています。

そのため、使用者欄には、車庫証明の申請者住所氏名を記入します。つまり、他府県の本社住所を記入するパターンです。

しかし、今回は大阪府様式の指示通り、使用者に和歌山の支店住所、契約者欄に他府県の本社住所が記入されていたため、申請前に申請先へ確認しましたところ、その申請先では受理OKでした。

まだ押印が必要な時代だったので、かなり以前の話ですが、別の管轄では使用者欄を車庫証明申請者住所へ訂正が必要となったことがありますので、管轄により扱いが異なる可能性があります。

記載内容の取扱い内容等の裁量レベルの話は、その時毎に異なる場合もあるので、との都度アップデートが必要です。

プロとして、必要な努力となるので、今後も知識のアップデートを続けたいと思います。

 

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