和歌山市内は軽自動車でも保管場所届出が必要です

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和歌山市内の軽自動車の車庫証明

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

本日は、紀の川市市内でのお仕事でした。

ちょっと疲れましたが、良い疲れです。

和歌山市内に限り、軽自動車でも車庫証明(届出)が必要

 

軽自動車は車庫証明が基本的には必要がないということは、

良く知られた話です。

しかし、軽自動車であっても一定の地域は保管場所届出を管轄の警察署に

行い、保管場所標章を軽自動車に貼っておく必要があります。

 

和歌山県では、和歌山市内に使用の本拠を置く場合に限り届出が必要です。

軽自動車の場合は、普通車の場合とことなり、保管場所に関する届け出の時期が、

名義変更等が終わってから、直ちに行うこととなっています。

 

お忘れなきようお手続きを行うことをお勧めいたします。

 

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

車庫証明代行

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