車の保管場所を新たに増やしたら
- 2015.01.04
- 車庫証明 車庫証明のお役立ち情報
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自宅の車の保管場所を新たに設けて車庫証明申請
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
車の保管場所を新たに増やしたい場合について少しお話しを。
新たに自宅に駐車場を増設したら、その旨を伝えることが必要です。
過去に車庫証明を自宅で取得済みの場合は、車庫の調査がすでにおこなれており、保管場所として何台分あるか過去の記録があることがあります。
そのような場合に、過去の調査記録時点での駐車台数の上限達している場合は、申請時に台数が一杯であると窓口でいわれることがあります。
新たに、駐車場として敷地を利用できるようにした場合はその旨を伝えることで、受理してもらえます。もちろん、後日調査がありますので、見てもらいましょう。
ほんの少しの説明不足でも二度手間になったりしますので、過去と事情が変わっている場合は説明しましょうね。
沢山止めることが出来る駐車場でも、入れ替え車両なしで増車を繰り返していくとそのうち上限に達しますので、下取りや廃車で車がなくなったときは、新たな申請の時にその旨を伝え、削除してもらいましょう。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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