かつらぎ警察署と岩出警察署へ車庫証明申請代行に行ってきました。和歌山の車庫証明代行橋本行政書士事務所
- 2023.08.29
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和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。
業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
車庫証明に添付する保管場所使用承諾証明書の使用者とは
本日は車庫証明申請に行ってきましたが、一件添付書類について確認を行った分がありました。
その添付書類は保管場所使用承諾証明書というものであり、駐車場を使用者が使用することについて駐車場の持ち主が承諾していることを記載している書面になります。
この書面ですが、書面中の使用者の欄に書く使用者の住所について、都道府県または警察署によって多少ゆらぎがあります。
通常は車庫証明の申請者の住所氏名を記載するのですが、単身赴任などで現在の生活の本拠が住民票の住所と異なった場所にある場合などの場合は、生活の本拠の住所を書くのか住民票の住所を書くのか微妙な場合があります。
和歌山県の場合は車庫証明の申請者欄に記入する住民票の住所を記入すれば問題ないのですが、今回は生活の本拠の住所が記入されておりました。
念のため提出の際に確認を行ってもらい、今回の提出するを警察署においてのみですが生活の本拠の住所を記載していっても問題ないということになりました。
この辺りは厳格に申請者の住民票上の住所を記載していないといけないという判断がされる警察署もありますので、申請する前に電話で確認を取った方が良いでしょう。
今回は聞いてみてこの警察署においてはどちらでも問題ないということが分かりましたので、今後の業務にプラスになる情報を得ることができました。
和歌山県の車庫証明代行でお困りの方はお気軽に当事務所のご相談くださいませ。
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