橋本警察署、かつらぎ警察署、和歌山西警察署へ車庫証明申請行ってきました
- 2023.04.25
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和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。
業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
珍しいパターンの申請は委任状が必須です
昨日はいくつかの車庫証明申請で回ったのですが、その中でも一件珍しいパターンがありました。
珍しいパターンとは一戸建てのお家を2件購入されており、2件とも自宅として使用しているというパターンです。
駐車場も一件ずつに1台ずつあったため、1つの敷地という認識でお客様は申請書を書かれておりました。
つまり申請書には隣り合った2つの住所を書かれておりました。
この場合見た目上2件別のように見えますが、同一の敷地という考え方であれば2つの住所を続けて保管場所に変えていることには納得がいきます。
ということで橋本警察署へ申請したのですが、警察署の方では止める方の住宅の住所のみ記載して欲しいという指示が出ました。
もちろんそういう考え方もあると思いますが、どちらかというと2つの住所を記載した方が正しいのではないかと思います。
かと言ってそのようなことで窓口で争うわけにもいかず、窓口の言う通りに訂正しました。今回は委任状があったためすんなりと訂正に応じましたが、もし委任状がない場合であれば訂正ができないためこちらも一定の主張はさせていただいていたと思います。
この辺り警察署によって考え方やルールがまちまちなため、ちょっと怪しいなと思うような案件については申請者の委任状は必ずいただきたいと思います。
ちょっとした出来事でしたが気になったためご紹介させていただきました。
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