和歌山県の車庫証明の交付書類は車台番号で申請分か確認しましょう。

和歌山県の車庫証明の交付書類は車台番号で申請分か確認しましょう。

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

車庫証明の受け取り時は車台番号の確認を!

和歌山県の車庫証明申請の場合は、交付時の引き換え券はありません。

交付の際は、申請者様の氏名を伝えて、目視で書類確認を数秒し、その書類を交付してもらいます。

特に気を留めていない場合は、主に氏名を確認だけで、交付してもらうことになると思います。

また、当事務所の場合は、事務所印を連絡先欄に押し、一目で当事務所が申請した案件と確認できるようにしております。

ただし、人間することですので、押し忘れもあるかもしれません。

先日あった事例ですが、申請者名で交付書類を出して頂いたのですが、申請者名は一致しているのですが、確認すると当事務所の事務所印がないものがありました。

押し忘れたのかと思いましたが、おかしいと思い、車台番号を確認すると全く違う車ものでした。

窓口の方も、それで良いと思い、渡してきましたので、これではないと伝えると、同じ申請者が同一日に2台申請されていたようで、当事務所の扱いでは無い方が交付されようとしていたのでした。

他府県であれば、引換券があるのでそのような間違いは発生しません。やはり、和歌山県警もそのようにした方が県民にとって良いのではないかと思いました。

当事務所のような代行業者は、交付書類の車台番号を申請控えと合わすので、そこで必ず気が付きますが、名前以外を確認しない車屋さんもいるのではないかと思います。イージーミスの類ですが、間違ってしまった場合は、その損害は大きなものになります。

和歌山県警でも一部の警察署は、このような間違いを防ぐため受理番号で交付時の管理をしていますので、他の警察署も、せめて申請時の領収書に受理番号を書き、その番号で交付時の管理を行うべきではないかと思います。

県警に要望したいところですが、窓口で面倒な奴と嫌われても困りますので、いままで通り当事務所は車台番号で突合させて自衛します。

皆様の、偶然の同性同名や、同一人の複数申請の場合などで、誤って別の書類を受けとならいよう車台番号で突合させましょう。

 

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