保管場所の位置の記入誤り例 橋本健史行政書士事務所(和歌山)
- 2018.01.10
- 車庫証明
和歌山県の行政書士橋本です。
和歌山北部・中部の車庫証明代行を行っています。
当事務所は他府県からのご依頼が多いため、いろいろなその地域ごとの
書き方の傾向があることを申請書見て感じることがあります。
例えば、保管場所の位置の書き方を例に見ると?
①使用の本拠 → A番地B 保管場所の位置 → A番 B(地番ということ)。
②使用の本拠 → A-B 保管場所の位置 → A-B (区別なしでハイフンで書く場合)
どちらでも、和歌山では問題はなく受理されます。
個人的には ② の書き方の方が、間違いようが無く安心感があるように思います。
その他の注意点は、使用の本拠にはマンション名部屋番号は書いて頂きますが、
保管場所の位置にはマンション名部屋番号は書いてはいけませんよ。
だって、建物の外の駐車場所に停めるわけですから。
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