和歌山東警察署へ車庫証明申請へ

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使用承諾書の保管場所の位置の記載間違いに注意

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

本日は、和歌山東警察署へ車庫証明申請へ行ってまいりました。

記載間違いに注意しましょう

車庫証明で他人の所有地を保管場所とする場合は、保管場所使用承諾書を添付いたしますが、この書類よく間違いがあります。

間違うパターンとしては、おおむね決まっておりまして持ち主が違うパターンと保管場所の位置の番地誤りです。

この二つの間違いは、親類の方の名義の土地などに保管場所を設ける場合に多発します。

完全な他人さんだとお互い注意するのですが、親戚の方なんかだとなんとなくの思い込みで書いてしまうパターンが多いようです。

このパターンにはまると結構苦労します。

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

車庫証明代行

souhusaki

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