車庫証明の2キロ以内要件について
- 2015.07.13
- 車庫証明 車庫証明のお役立ち情報
車庫証明の2キロ以内要件について
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
先日、お電話で車庫証明のご依頼があり、2キロ以内要件についてやり取りがややこしくなってしました。電話でしたので、一つ聞き間違えると話が噛み合わなくなってしまいます。
結論は法人が申請者で支店を仕様の本拠と保管場所の位置にし、所在証明としてNTTの領収書を付けるという事が正解でした。
ではどこで話がややこしくなったか?以下に書いてみます。
質問で2キロ以内要件を超えているが郵便物等のコピーでいいかと質問→2キロ要件を超えているので不可能と回答
リース案件なので本店を車検証の使用者にしたいとどうしたらよいか→本店を車庫証明の申請者・車検証の使用者にする必要を説明
本店と支店2キロ以上離れおり大丈夫か? → ここで、お互いの思い込みの勘違いに築く。申請者と使用の本拠位置は2キロ要件なしです。
結論
リース車である為、所有者はリース会社となり、使用者を本店とする。車庫証明の申請者は使用者である為、本店が車庫証明の申請者となるが、支店で使用保管する車両の為、使用の本拠と保管場所の位置は支店住所となる。
車検証は以下のようになります。
所有者 リース会社
使用者 本店 本店住所
仕様の本拠 支店の住所のみ
保管場所 支店の住所 (車検証には記載されません)
説明するの大変です。電話なんで・・・。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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