明日は橋本警察署から和歌山市内を車庫証明に回ります
- 2024.05.22
- 車庫証明
さて和歌山で車庫証明代行を行っている橋本行政書士事務所です。
先日ご依頼いただいた車庫証明で、法人様の案件で申請者住所と使用の本拠の位置が異なるパターンがありました。
このパターンの場合は所在証明として消すになる郵便物のコピーや、公共料金の領収書のコピーが必要になります。
こういった場合に何の所在証明も出して申請してしまうと受理がされない場合があります。
今回は所在証明が入っていなかったため必要である旨をお伝えさせていただき、ご郵送していただけることになりました。
到着次第申請したいと思います。
和歌山県の車庫証明代行などでお困りの方はお気軽に当事務所のご相談くださいませ。
ご依頼はお電話またはメールでお願いいたします。
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