今週は車庫証明代行依頼・登録依頼が多い週でした

今週は車庫証明代行依頼・登録依頼が多い週でした

 

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

月末の週のため、お急ぎ案件のご依頼が多数ありました

今週は月末にあたる週のため表題に書きました通りお急ぎ案件が多数ありました。

件数で言うと普通車の車庫証明のご依頼が多かったという印象があります。

ということはやはり車の売買が動いているということになります。車の受給状況も改善されているようですし、それなりに動きが活発化しています。

また、登録については軽自動車の新規登録、車庫証明代行からそのまま丁種封印扱いとして自動車登録の案件が多かったです。

当事務所自体が封印作業者として大型工場に出向く機会も多くなっております。こういったコンプライアンス遵守のための作業が今後丁種封印について増えていくと思われます。

和歌山県北部であれば当事務所が出張し車両のナンバー交換を行いますのでそういった案件があればお答えをさせていただきます。

今週の印象に残った事案は「申請書類の書き間違いによる再申請案件」です

まず1件目の再申請案件のお話ですが、こちらについてはユーザー様自身で車庫証明を申請されておりその車台番号が1文字誤っていたという案件です。

遠方からの納車のため手続きを急いでおり非常にお困りでおられるようでした。

ほんの少しの間違いですが、1文字間違ってしまうと登録申請の際に添付した車庫証明に不備があるとして登録が却下されてしまいます。

こういうことがありますから、車庫証明申請についてはユーザー様に任せるというのは少々リスクが高いのではないかと思います。今回の車台番号誤りの案件につきましても、原本の返却が警察署に必要となりますし、再申請からの交付までの期間も必要となります。当然代行依頼をする我々行政書士の報酬も別途必要になります。さらに今回の場合は、車庫証明の車庫証明部分の証明書と、保管場所標章通知書部分が別々に所有されていたため、これらをユーザー様から直接に送ってもらったりなど手間のかかる案件となっておりました。

このようなことを考えますと、記入誤りを防止する観点から、最初から書面については業者様がご記入いただくか、全て行政書士に代行依頼をかけていただくのがベストかと思います。

間違いを修正するためには、正しく申請した場合の2倍から3倍の手間がかかりますので遠方から和歌山県に自動車を販売された方はよく考えて手続きをされると良いかと思います。

もう1件については、普通車の登録事案についてのお話になりますが、こちらについては送付されてきた書類のうち普通車の委任状について不備があり登録することができませんでした。

過去にない事例ですが、普通車の登録申請にもかかわらず添付されてきた委任状は軽自動車用の申請依頼書に実印を押印したものでした。色々お話を聞くと、おそらく委任状手配の際にその部分についてお客様に任せていたようで、手続き自体をよく分かっていないお客様が書類を選んだため申請依頼書に押印となってしまった模様です。この辺りは、販売店様の方が完成した書類をお客様に送付して、実印をして頂き返送してもらうという形が取るべき対応だったかと思います。

普段ペーパーワークをされていないユーザー様は、ちょっとした書き間違いなどを安易に文字の追記などして補ってしまう場合があり、そういった場合も、追記として実印押印が必要な書類は訂正印を押すことが必要になってきますが、この辺りは理解されていない場合が多いです。

押印廃止の世の中なので、印を押印する機会などが少なくなっているため、これからもこのような間違いが増えてくる可能性があります。

これについても、防止する観点から考えますと、記入済みの書類をお客様に送付して応援してもらい返送してもらうという形になります。もしくはお客様に記入をしてもらわないという方法のどちらかになります。

いずれにせよ書類が間違ったままで手続きが進んでしまうと、最終段階で手戻りが必要となってしまいます。納車スケジュールにも大きく影響しますので、重々書類の手配方法については確実に行っていただく方が良いかと思います。

以上今週の出来事について私の所見を述べさせていただきました。

和歌山県の車庫証明代行や丁種封印案件については当事務所にお気軽にご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

 

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