本店登録について
- 2014.05.14
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☆和歌山県自動車手続代行.NET☆
こんにちは。和歌山県の自動車手続きを代行している行政書橋本健史です。
事業所名義で自動車を登録す際の例についてお話したいと思います。
〇本店で自動車を登録する場合(本店登録)
支店で使用すR自動車を本店で登録する場合ですが、自動車の使用の本拠位置が支店住所となるため、
この場合は車庫証明の際に所在証明として理由書又は公共料金の領収書写し等を警察署に提出する必要が
有ります。
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