車庫証明申請のエクセル印刷用フォームでの申請の注意喚起

車庫証明申請のエクセル印刷用フォームでの申請の注意喚起

 

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

車庫証明の申請用エクセルフォームの良くある間違い

さて本日は車庫証明申請に最近使用されることが多くなってきている各都道府県の警察が公開している申請用のエクセルフォームについて少しご紹介したいと思います。

まず通常の車庫証明においては以前から使用されている4枚複写の申請書を用いるのが一般的でした。

この4枚複写の申請書は複写になっているため一番上の書類に記入することによって4枚とも全く同じものが出来上がります。

従って4枚ともチェックせずとも一番上をチェックさえしておけば基本的に問題はありません。

ただしまれに、記入時に書類が折れ曲がってしまっていて下に転写されていなかったりする場合がありますので、4枚ともきっちりと転写されているかの確認は必要です。

これに対しエクセルフォームは、和歌山県警が公開しているエクセルフォームの場合ですが、車庫証明の申請用と保管場所標章の交付用にまずエクセルフォームが分割されています。

2枚とも似ているように見えますが書いている文言が違うのでよく見ていただければ気がつくと思います。

そこでまずよくあるのが同じフォームを4枚使用してしまうという間違いです。

この場合どちらか2枚分が不足する形になりますので、再度作成し直しが必要になります。

また和歌山県警の公開しているエクセルフォームは、1枚目に入力すると2枚目にも連動して入力するように作成されていませんので、1枚目の入力内容をコピーペーストするか新たに打ち直す必要があります。

そのため打ち間違いや、コピーミスがたまに発生している場合があります。

さらに印刷時の範囲設定がうまくされておらず、印刷すると文字が見切れてしまうというパターンも発生しております。

エクセルフォームは印刷して使用することができるので一見便利ですが、実務上から見ると間違いの発生しやすい書類作成方法になっております。

日常的に車庫証明を作成する自動車販売業者さんの場合であれば、改良した入力フォームを作成して、1箇所に入力すれば連動して4枚作成されるように改良したフォームを使用される方が良いと思います。

当事務所もエクセルフォームで印刷された車庫証明申請書が届いた場合は、4枚とも一字一句、記入ミスがないか、文字が見切れていないかを確認しております。

また、適切な申請様式のものが2枚ずつ印刷されているかもチェックしております。

この辺りのミスがある書類が送られてくるパターンが多いため、本日は注意喚起させていただきました。

和歌山県の車庫証明代行などで行われる方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。

 

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