ガレージではないスペースに駐車するのね

ガレージではないスペースに駐車するのね

 

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通自動車の登録、軽自動車の登録、自動車の相続手続き、ナンバー変更、ナンバー再発行等の手続きを代行しております。また、ナンバーの封印受託(丁種)を受けておりますので、ご自宅の駐車場でナンバー交換が可能です。

業者様から、個人様までご依頼にご対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

ガレージに止めると勘違いしそうになりました

昨日の和歌山東警察署への車庫証明申請について、保管場所がはっきり確認できないため現地調査を行いました。

現地はガレージが立っている駐車場ということで確認できていたのですが、実際に現地の駐車場についてみるとガレージが数棟立っており、さらにガレージの通路が奥の集合住宅の通路も兼ねているような状態でした。

ユーザー様が書いたと思われる配置図を頼りに位置関係を確認して駐車するガレージを特定したのですが、縦横のサイズがどうも合わないので少しおかしいなと思いましたが、よくあることなのでこのまま行こうかと思ったのですが、よくよく申請書を見てみると、シャッターなしと小さな文字で書いてあります。

ということはガレージの貸し駐車場ですがシャッターのないところということになるため、もう一度よく検討してみると、ガレージ敷地内の空きスペースに止めるということが分かりました。

複数のガレージを、立てているため通路にも使用できないスペースが生まれています。そのスペースに止めるということでした。

てっきりシャッター付きガレージの駐車場なので、ガレージ駐車と思い込みがありましたが、ところどころ使い道のないスペースがあるのでそういうところに止めるという可能性ももちろん考えるべきでした。

とりあえず申請前に気がついてよかったです。

 

 

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