車庫証明の古い取扱いをされそうになりました・・・。

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和歌山県の行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行等の自動車手続きを代行しております。

さて、昨日に自動車業務は軽自動車の名義変更から始まり、午後から到着の車庫証明について現地調査でした。

午後からの車庫証明の現地調査については、申請者住所と使用本拠住所が異なる法人様の申請でしたが、「所在証明」がなく聞き取りでお願いするために、営業所の調査も行いました。

新しい営業所で地図にも載っていない状態でしたが、現場に到着するとすでに稼動しておりましたの、実在を確認できました。

ただ窓口では、「所在証明がないと受理できない」という古い扱いをされかけましたので、「窓口での聞き取りが原則」と取扱いが変更になっている旨を伝え、受理してもらいました。

申請者が自主的に所在証明を出すのは良いのですが、無い場合に、受付窓口は提出を求めることはしないようにわざわざお達しがでているのです。

特定の受付の方だけだと思うのですが、2年ほど前に通達がでて変わったと思うのですが、いままで間違った案内していたのね・・・。

 

 

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