相続による自動車の名義変更に車庫証明は必要か?クイック車庫証明代行和歌山

相続による自動車の名義変更に車庫証明は必要か?クイック車庫証明代行和歌山

和歌山県の自動車相続 相続による名義変更と車庫証明


前回に、自動車の相続について少しご紹介いたしましたが、今回は自動車の相続手続きと車庫証明の関係について紹介したいと思います。

車庫証明のお話となりますので、普通車に限ったお話です。

軽自動車は車庫証明はもともと不要(和歌山市内のみ届出の義務あり)となっておりますから、軽自動車の方は無関係のお話です。

まず車庫証明とは?


車庫証明とは普通車の保管場所があることを事前に警察署証明してもらう手続きです。

現在電子申請システム(OSS)が稼働しましたので、電子申請が出来そうですが、実は相続は電子申請では出来ない手続きとなっていますので、相続による自動車の手続きはすべて書類を持参で行います。

車庫証明も面倒ですが、警察署に申請、交付と最低2回平日に出向くことが必要です。

車庫証明の申請書類は警察署でもらえますので、車検証・印鑑をもっていけば上手く行けばその場で仕上げることができます。

ただし、地図、駐車場の図面、申請者の正確な住所を事前に準備してから出向くことが条件です。

相続による自動車の名義変更に車庫証明は必要か?


相続による自動車手続きに車庫証明が必要かは、誰が自動車を相続するかによって変わります。

自動車も相続財産ですから、通常は相続人同士で、遺産分割協議を行い書面化したものが必要です。

(自動車登録用の遺産分割協議書が便利です。)

そして、その協議の中で、自動車を相続することとなった方が、亡くなった故人と同居していた場合は、車庫証明は不要となります。

同居ということは、個人と同じ住所が「車検証の使用の本拠」なりますから、使用の本拠に変更が無いということで、車庫証明は不要となります。

個人的には、私用の本拠に変更が無くても、同じ場所に保管するとは限らないと思いますが、ルール上は、使用の本拠に変更が無ければ、車庫証明は不要です。

つまり、故人と同居の方が相続した場合は、「車庫証明は不要」。

故人と別住所の方が相続した場合は、「車庫証明が必要」です。

「車庫証明が不要」なら和歌山運輸支局での手続きから
車庫証明が不要なら、ひと手間省けて名義変更からスタートです。

自動車だけの遺産分割協議書を作成するなら、「自動車登録用の遺産分割協議書」を使用しましょう。

遺産分割協議書には、財産にかかわることですので「相続人全員の実印」が必要です。

そして、自動車を相続する方の「印鑑証明書」も必要になります。

また書面に実印を押す場合は、印影がはっきりと映るように良い朱肉を使いましょう。

申請時に、印鑑証明書と突合させますので、かすれていたりすると、出直しとなる場合があります。

運輸支局の窓口は平日に出向く必要がある


運輸支局の窓口は、国の機関ですから、平日しか開いていません。

土日祝日はしっかりお休みです。

また、お昼休みもしっかり、窓口は閉められます。

ということは、平日がお休みではない職種の方は、お休みを一日取っていただく必要がありますね。

いかがでしたしょうか。今回は車庫証明と相続について、ご紹介してみました。

相続については、不動産・預貯金の相続で戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書が揃っている場合もあるでしょうし、そのような財産がなく、お車だけという場合は、戸籍取集からということになります。

いずれにしても、当事務所は柔軟にご対応が可能ですので、橋本健史行政書士事務所にお気軽にご相談くださいね。

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