自動車も、相続するには戸籍等の書類を収集して、相続人であることを証明する 橋本健史行政書士事務所(和歌山)
- 2018.06.02
- 車庫証明のお役立ち情報
和歌山の借庫証明等自動車手続きを代行している行政書士橋本です。
今日は土曜日ですが、午前中はお仕事です。
今日のメインは、来週中に自動車の相続による名義変更を行いたので、
戸籍等をチェックして、書類を作成しました。
自動車も、相続するには戸籍等の書類を収集して、相続人であることを証明することが必要です。
それが、済んでから、相続人間で遺産分割として、自動車の相続人を決定します。
このような手続きは、準備する期間も必要なため、少し時間がかかります。
その他にも、相続する方の住所、車の登録の状態によって、いろいろと必要な手続きが異なってきます。
なかなか、車屋さんでは難しいと思います。
また、ご自身でされるのは少し大変かと思います。
当事務所は、相続手続きも取り扱っていますので、自動車の相続による名義変更でお困りの方は、お気軽にご相談くださいませ。
気軽な、個人事務所ですから、個人様もお気兼ねなくご相談くださいね。
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