駐車場の賃貸契約書コピーを車庫証明で使用する 橋本健史行政書士事務所(和歌山)
- 2018.01.07
- 車庫証明
和歌山県の行政書士橋本です。
明日は成人の日です。
成人式か・・・。記憶も曖昧なくらい前の話です。
あの頃は、とりあえず大学卒業後は会社勤めしか選択肢がなかったですが
何の因果か現在は行政書士で良くも悪くも自営業者です。
さて、お仕事の話を少し書きたいと思います。
保管場所使用承諾書に変わる書類
他人から駐車場を借りている場合は、車庫証明申請には保管場所使用承諾書を
貸主又は管理者から発行してもらい、車庫証明申請に添付します。
ただ、この保管場所使用承諾の代わりになる書類があります。
それは「駐車場の賃貸契約書の写し」です。
駐車場を借りる際は、貸主と賃貸契約書を交わすはずです。
その契約書には貸し借り、駐車場の位置、台数などが書かれていると思います。
その契約書の原本をコピーして提出すれば、保管場所使用承諾書は提出不要です。
保管場所使用承諾書の発行に料金がかかるような場合は、ご自身で賃貸契約書をお持ちでないか
一度ご確認すればよいと思います。
ハイツなどでは、住居の賃貸契約に駐車場がセットになっているものがありますが、その場合も
駐車場の契約も含まれていること分かるものであれば、使用が可能です。
以上、当事務所の申請代行エリア内での経験上のお話です。
ご参考までにどうぞ。
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