駐車場の賃貸契約書コピーを車庫証明で使用する 橋本健史行政書士事務所(和歌山)

駐車場の賃貸契約書コピーを車庫証明で使用する 橋本健史行政書士事務所(和歌山)

和歌山県の行政書士橋本です。

 

明日は成人の日です。

 

成人式か・・・。記憶も曖昧なくらい前の話です。

あの頃は、とりあえず大学卒業後は会社勤めしか選択肢がなかったですが

何の因果か現在は行政書士で良くも悪くも自営業者です。

 

さて、お仕事の話を少し書きたいと思います。

 

保管場所使用承諾書に変わる書類

 

他人から駐車場を借りている場合は、車庫証明申請には保管場所使用承諾書を

貸主又は管理者から発行してもらい、車庫証明申請に添付します。

 

ただ、この保管場所使用承諾の代わりになる書類があります。

それは「駐車場の賃貸契約書の写し」です。

 

駐車場を借りる際は、貸主と賃貸契約書を交わすはずです。

その契約書には貸し借り、駐車場の位置、台数などが書かれていると思います。

その契約書の原本をコピーして提出すれば、保管場所使用承諾書は提出不要です。

 

保管場所使用承諾書の発行に料金がかかるような場合は、ご自身で賃貸契約書をお持ちでないか

一度ご確認すればよいと思います。

 

ハイツなどでは、住居の賃貸契約に駐車場がセットになっているものがありますが、その場合も

駐車場の契約も含まれていること分かるものであれば、使用が可能です。

 

以上、当事務所の申請代行エリア内での経験上のお話です。

ご参考までにどうぞ。

 

cropped-shashoshin.png

 

Follow me!

PAGE TOP