和歌山の車庫証明様式 4枚複写 4枚とも記名押印が必要です
- 2017.06.14
- 車庫証明のお役立ち情報
和歌山北部・中部の車庫証明代行はお任せ
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
ちょっと、車庫証明の様式について書いてみます。
和歌山は4枚複写 4枚とも記名押印が必要です。
和歌山の車庫証明の申請様式は4枚複写です。
他府県の様式でも使用は可能ですが、少し注意が必要な場合もあります。
まず、大阪の様式は5枚複写ですが、前4枚に記名押印があればそのまま使用が可能です。
その他は4枚複写以外は存在しないようなのですが、4枚すべて記名押印があれば問題ありません。
ただし、一部の様式では4枚複写ですが、4枚目に記名押印欄の無い様式がございます。
この場合は、上から書いても複写されないようになっていますので、別途氏名の記入が必要です。
また、印の記載も無いので、印鑑の押し忘れが発生しやすいです。
少し注意しなければいけないので、他府県からのご依頼の場合は、4枚とも記名押印があるかも念のためご確認ください。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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