軽自動車の13年経過とは?

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1月25日 曇り。

 

こんいちは!和歌山県の行政書士橋本です.

 

今日は雪は降っておりませんが, 相変わらず寒い一日でした.

 

今日は和歌山東警察署に行ってきました.

 

今日は申請ではなく車庫証明の交付のみだったので,午前中にお客様に返送いたしました.

 

午後からは個人のお客様の手続きを任されているのでその件で調べ物をしたりしておりました.

 

軽自動車の重量税の話

 

ナンバーのない軽自動車を新たに登録し直す際には,重量税は必ず支払わなければなりません.

 

ということで重量税についてちょっと調べてみました.

 

現在の税制では重量税については新車登録時から13年経過すると高くなります.

 

今回少し調べたのはこの13年経過の期間計算の仕方です.

 

軽自動車の場合なのですが,単純な計算の仕方を言うと

新車登録の年度に13を足した年度の12月1日以降から13年経過者として取り扱われます。

 

すなわちその時期以降は13年経過車として重量税がやや高くなってしまいます.

 

重量税は車検の時に支払う場合がほとんどなので,、あまり気になることはないかもしれませんが、

車屋さんからの重量税の金額をちょっと見てみたら、

いつのまにか少し高くなっていることがあるかもしれません。

 

そんな時は13年経過したんだなということで気づいてもらえればいいと思います。

 

ちょっとした軽自動車の豆知識でした。

 

和歌山の軽自動車の名義変更やナンバー変更などの手続きを代行していますので 事務所に置いてくださいね。
それでは明日和歌山北警察署車庫証明に行ってきます。

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

車庫証明代行

souhusaki

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