営業証明書か事業所等所在地証明書
- 2016.10.03
- 車庫証明 車庫証明のお役立ち情報
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
今日は、午前中に和歌山市内へ車庫証明に。
午後は、ちょっと専門的な案件の御相談。
法人の所在地証明書類
車庫証明のお話に戻りますが、車庫証明を取るのは、車庫法があるからですが、
車庫証明は登録申請時の添付書類の一つです。
登録申請時に、使用者を支店等にする場合は、所在地証明が必要です。
登記事項証明書に載っていれば、それをとってもいいですし、他にも公共料金の領収書等も
使用できます。
それらも無いけど、支店の所在地を証明したい場合は、営業証明書というものがあります。
営業証明は事業所の営業を証明する書類ですが、事業所名と所在地も記載されるので、
所在地の証明にもなります。
市町村によっては、事業所等所在地証明書となったりいろいろ呼び名が変わってきます。
発行は、法人市民税課さんが多いように思います。
知っていれば、何かに役に立つかもしれませんね。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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