車庫証明の記載を間違ってしまったら・・・

車庫証明の記載を間違ってしまったら・・・

車庫証明を間違ってしまったら・・・

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

今日は、和歌山東警察署へ車庫証明の申請にいきました。

 

ボンホリデーで、やはり窓口は人がいない。受付の方もいつもは数人いるのに

今日は一人でした。

 

車庫証明の後は、貿易関連のお仕事の対応を行った。

この頃、貿易案件の件数が増えてきている。すこしは認知されてきたのか?

 

貿易法務は、気長に育て行きたいと思う専門分野です。

 

 

車庫証明の間違いはいつ間違いに気が付くかがポイント

 

車庫証明は数の多い業務です。沢山こなす業務ですから、間違いというものも人がする以上

必ず発生するもの。

 

間違いが起こってしまったときにどう対処するかが大切です。

では、車庫証明を間違った場合はどうしたら良いか書きます。

 

申請後交付前に車庫証明申請の記載誤りに気が付いた場合

この場合は、基本的には申請窓口で訂正印(申請書に押した印と同じもの)で、

訂正が可能。(警察署によって違う可能性があるので注意)

 

滅多にないが、たまに記載誤りの連絡があり、訂正をしたことがある。

交付前に気が付いたなら、ラッキーだ。新たな証紙代も不要なので、金銭的なダメージも無い。

消し方は押し消し。二重線を引いて上から訂正印を押す。

 

交付を受けてから間違いが分かった場合

この場合は、交付後なので訂正ではなく、再申請となはず。

事実、このパターンで再申請をしたことがある。

車庫証明申請書もう一度書いて出す。添付書類は、事情を説明すれば以前の物を、

流用できるのではないかと思う。(申請先に確認してね。)

この場合は、もう一度申請となるので、証紙代はまたかかる。

そして、前の車庫証明は返すので、持っていこうね。

 

間違いはしたくないが、必ず起こるので、

対処法を知っておくと、ショックも少ないもの。

 

できれば、間違いはしたくないです。

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

車庫証明代行

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