窓口によってやり方が異なるのが車庫証明

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窓口毎の車庫証明のやり方が異なるのはなぜ?

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

 

世の中は、ボーナス時期に入っておりまして、景気がよさそうです。

自営業の一種である行政書士は、ボーナスはありませんから、うらやましい限りです。

 

そんな中、ボーナス時期の関係で、お車を購入する方が多いのか、車庫証明業務が

今月は好調です。

ささやかな、ボーナスが当事務所にも訪れそうです。

 

先日の車庫証明の申請で、「えっ」と思うことがありましたので、

すこし書いてみたいと思います。

 

保管場所の位置はどのように記入すべきか?

車庫証明には、保管場所の位置を記入するところがあります。

車庫証明の保管場所の位置は、運輸支局での車検証への登録事項では

ありません。

そのため、書き方については、警察署がオッケーを出せばそれで

それで問題ありません。

 

保管場所の位置については、貸し駐車場であっても、通常は地番までで、

当事務所は記載を止めております。駐車場の名前や枠番は記載しておりません。

 

 

その理由は、保管場所の位置を、地番のあとに駐車場名や枠番を入れてしまうと、

後日、名前の変更があったり、駐車枠の変更があった場合は、厳密には変更申請を

する必要があることになるからです。

 

しかし、先日の貸し駐車場の申請の場合で、駐車場名や句読点まで一字一句、

貸主さんが発行した保管場所使用承諾証明書どうりに記載するよう指導がありました。

 

過去このような扱いはなかったのですが、受理されないと困るので、

その場で追記対応いたしましたが、「あれっ」と思いました。

 

保管場所の位置は警察署の証明事項ですので、警察が良いならそれで良い

のですが、今後はどこまで、記載することにしようか少し迷います。

先に書いてしまうと、後で訂正できませんので、今までどうりで書いて、

窓口で指摘されたら、書くことにしようかな

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

 

車庫証明代行

souhusaki

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