保管場所の所有者を確認しましょう。
- 2016.06.14
- 車庫証明のお役立ち情報
和歌山県の車庫証明代行
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
昨日は、ちょっと遠方へ、まとめて車庫証明にいきました。
保管場所の所有者は誰か?
保管場所の所有者が、問題になる場合は、自己所有ではない保管場所にお車を保管する場合です。
この場合は、保管場所使用承諾書が添付書類となります。
では、誰の保管場所使用承諾書が必要になるのでしょうか?
それは、所有者や管理者となります。
例えば、駐車場を借りている場合は、使用承諾書の発行者は所有者か管理会社です。
管理会社が発行する場合は、その書類ですべてのパターンでOKなのですが、
建物と土地の所有者が異なる場合ですと、管理会社以外が発行する場合は、それぞれの承諾書が必要です。
つまり、2枚必要になるということです。
あまりないパターンですが・・・。たまにあります。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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