追記したら訂正印がいります
- 2016.02.19
- 車庫証明のお役立ち情報
追記には訂正印が必要です
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
本日は、かつらぎ警察署へ行ってきました。
警察署前で取り締まりしてました。おそらくシートベルト着用についてだと思います。
車を降りて歩ている間に、一台停められていました。私はいつもしていますが、シートベルトしないとやっぱり危ないですよね。
保管場所の住所等の追記は訂正印が必要です。
保管場所使用承諾書などでたまに、住所表記などが抜けて後から上に書き足したりしているものがあります。
この場合は、訂正と同じ扱いになり、訂正印が求められますので、記入の際はしっかり確認して漏れ等の内容にしましょう。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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