車庫証明代行を業とすること

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車庫証明申請を業とすることとは?

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

今日は、湯浅警察署までいってきました。移動中にあらたな依頼のお電話もいただけて、お得な一日かなと。

今日の業務はまだあるのですが、少しな大きめな立替金が発生するので、あえて予定を伸ばし、じっくり土日に仕上げます。へますると、かえってややこしくなるので、客さんの為自分の為です。

今日は、車庫証明を業とすることについて、少し話したいと思います。

 

 

車庫証明を業とするには行政書士登録が必要です。

車庫証明申請は官公署の提出する書類の為、料金等を他人から頂いて行う場合は行政書士登録が必要です。

和歌山県の警察署申請窓口には次のような記載のプレートが掲げられています。

「行政書士以外の者が報酬を得る目的で官公署に申請をしてはならない。行政書士法違反で罰せられます。」

文言は大体です。要は、行政書士以外の者がお金をもらって車庫証明申請しないでくださいということです。

でも、いろいろな方が申請に来ております。理由は、お金貰ってるかどうかなんて、わかりませんからね。

でも、業務としてしている場合は、業として行うことになりますので違反になると思います。

もし、この看板が厳密に適用されたら、朝から晩まで車庫証明で大忙しになりますね。

まーありえませんが。

 

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

車庫証明代行

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