和歌山県の保管場所使用承諾書について

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和歌山県の車庫証明用の保管場所使用承諾書

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

本日は、あちこち走り回っておりました。

秋というのに天気も良く汗ばむ陽気。車庫証明で日焼けしてしました。

和歌山県の保管場所使用承諾書には契約者欄がありません

保管場所使用承諾書は県によって様式が異なります。

和歌山県のものは使用者欄のみですが、大阪などの者は使用者欄と契約書欄があります。

使用者欄は車庫証明申請書の申請者と同一になります。

契約者欄は無記入でも和歌山では問題ありませんが、記入される場合はそのまま契約者を記入することになります。本社契約であれば本社と代表者の方の記名押印になります。

時々、使用者が誤りがありますが、仕方ないと思います。いろいろありますので。

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

車庫証明代行

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