市営住宅等の保管場所使用承諾書の発行者は基本市長等です。
- 2015.06.16
- 車庫証明のお役立ち情報
保管場所使用承諾書の発行者について
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
本日は、ちょっとした見逃しで申請が空振りになってしまいました。なんとなく、変だなーと思っていたのに確認不足でした。
しかし、市役所と申請者の方に話して解決しました。終わりよければすべてよしです。
市営住宅等の場合は保管場所使用承諾書は市長等です。
市営住宅というものがあります。名前が市営住宅になっているかどうかはわかりませんが、そんな場合は保管場所使用承諾書の発行件権者は市長等になります。市の持ち物だから当然です。
管理人さんが別に至り、するかもわかりませんが、管理人さんの発行では受理されません。
民間のアパート等であれば、管理会社や大家さんが発行することになります。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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