車庫証明の記載住所について
- 2015.06.11
- 車庫証明のお役立ち情報
和歌山県の車庫証明の住所記載について
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
今日も、車庫証明に警察署回っておりました。
車庫証明の住所の記載の仕方
それぞれの記載についてご説明
申請者住所
申請者住所は車検証の使用者となる方の住所を記載します。印鑑証明書の住所をそのまま記載しましょう。番地に関してはハイフンを使用可能です。
使用の本拠
使用のの拠点となる場所の住所です。個人の場合で使用者と所有者が同一であれば、申請者住所と同じになります。記載は、番地までで良く、マンション名などの方書きはなくても良いです。通常は方書きは記載していません。
保管場所の位置
保管場所の住所を書きます。駐車場だと、地番となる場合もあります。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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