理由書という手間のかかる書類

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申請者住所と使用の本拠が異なる→初回申請は理由書

こんにちは。

自動車関連業務を和歌山で行っている行政書士橋本です。

夕方ですが、日差しがきついです。寒かった冬が懐かしいこの頃です。

本日は、理由書待ちで止まっていた件が書類準備出来たと連絡がありました。

 

理由書という手間のかかる書類

理由書は車庫証明申請の申請者住所と使用の本拠が異なる場合に添付する書面です。

主に法人で支店・営業所で車庫証明を取得する際に必要となります。

法人としての書面ですから、代表取締役の方の押印が必要なため、後から取得するとなると、規模の大きな会社の場合は時間がかかります。

初回申請かどうか、分からない場合で支店・営業所で車庫証明申請をする場合は、最初からお願いしたほうが良い書類です。

但し、支店・営業所を車庫証明申請者とする場合は、同一住所になりますから必要ありません。その際には、登録時に支店・営業所を使用者として登録する必要がありますから、所在証明が取得できることを確認しておきましょう。

 

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

車庫証明代行

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