車庫証明を和歌山で取る際はハイフンで
- 2015.04.23
- 車庫証明 車庫証明のお役立ち情報
車庫証明を和歌山で取る際はハイフンで
こんにちは。
和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。
和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。
本日は、車庫証明を取りに和歌山の警察署をハシゴしておりました。法務局と和歌山市役所も寄りたかったのですが、いろいろあって事務所にとんぼ返りでした。なかなか思いどうりにはいかないものです。
車庫証明を和歌山で代行する際の一口メモ
使用の本拠と本場所の記入はハイフンが無難です。
保管場所の位置と使用の本拠について、地番と住所が明確に分けられている扱いではないので、番地であったり、地番が記載されたりといろいろパターンがりますが、保管場所承諾書と一致が求められます。保管場所承諾書が番と書いてるのに申請書が番地では受理されません。
たまに、このミスマッチがあります。ハイフンで記載すればこの間違いは防ぐことができますので、ハイフンでの記載がいいかなーと思います。
ちなみに、登録の際は、番地等はハイフンに省略されますので問題はございません。
和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。
お電話お待ちしております。
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