和歌山県橋本市隅田の車庫証明の管轄は橋本警察署です。

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和歌山県橋本市隅田の車庫証明の管轄は橋本警察署です。

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

昨日は橋本市隅田へ車庫証明申請へ行ってまいりました。

当事務所は現地調査を必ず行っていますので、配置図等があいまいでも訂正と加筆をしてご対応させて頂いております。

 

和歌山県橋本市隅田の車庫証明の管轄は橋本警察署です。

保管場所使用承諾書についての一口メモ

保管場所使用承諾書は保管場所の使用者様以外が所有の保管場所使用する場合に添付する書類です。

個人の場合は土地所有者様から使用者様の保管場所の使用を承諾する意味の書類になります、

法人の場合も同様です。

しかし、法人の場合は少しだけ注意しておくことがあります。

車庫証明申請の申請者と保管場所使用承諾書の使用者が一致している必要がりますが、支店を使用の本拠の位置にしている場合にまれに、保管場所使用承諾書の使用者が支店名になっている場合があります。

この場合は、車庫証明の申請者が本店となっている場合は、一致しませんので、受理されませんのでご注意ください。

以上 車庫証明一口メモでした。

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

車庫証明代行

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