和歌山県での車庫証明申請の使用の本拠について

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和歌山県での車庫証明申請における使用の本拠について

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

本日は、車庫証明申請における使用の本拠についてご説明したいともいます。

 

使用の本拠について

 

使用の本拠といわれても日ごろ使用する言葉ではありませんので、わかりづらいですよね。

イメージ的には車の使用の拠点となるところです。つまり個人であれば、住所そのものという事になります。

法人の場合は本店、支店がありますからそれぞれが使用の本拠になり得ます。実際の使用状況で判断することになります。

 

使用の本拠の位置と保管場所の位置

車庫証明申請における使用の本拠の位置と保管場所の位置は異なった概念です。

使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合が多いですが、住所と別の所に保管場所を設けているときは異なることとなります。

また、保管場所位置は使用の本拠から直線距離で2キロメートル以内と決められていますので、車庫証明が必要な普通車の駐車場を借りるときは使用の本拠からの距離を考慮しておきましょう。

また、賃貸契約書は保管場所使用承諾書の代わりとして使用することが出来ますので、しっかりもらっておきましょう。

 

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

 

車庫証明代行

souhusaki

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