和歌山県橋本市の車庫証明に行ってきました。

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和歌山県橋本市の車庫証明の管轄は橋本警察署です。

 

こんにちは。

和歌山県の車庫証明を代行している橋本健史行政書士事務所 代表 橋本健史です。

和歌山県でのお車の手続きなど様々なことを代理代行しております。

本日は、和歌山県橋本市へ車庫証明申請へ行ってまいりました。

 

和歌山県橋本市の車庫証明の管轄は橋本警察書です。

 

和歌山での車庫証明のローカルルール

 車庫証明申請の添付書類の一つに自認書というものがあります。

自認書は保管場所の持ち主が申請者自らである場合に添付する書類です。

そこで、一つ注意点があります。和歌山県では車庫証明申請書に押印した印鑑と自認書に押印した印鑑が同一であることが求められます。もともと印鑑証明書の添付が必要がない申請ですので、認印も可能なのですが、申請書と自認書に押印した印は同一であることが要求されます。

逆に、申請者が他人の土地を保管場所にする場合は、同一の名字の親戚であっても、保管場所使用承諾書への押印は申請書と違う印を押さなければなりません。

このあたり、何かの手違いで違う印を押してししまったり、同じ印を押してしまったり、いろいろな間違いらしき状態が時折発生しています。

 

当事務所ではこのような間違いのフォローも行っていますので、安心て和歌山県の車庫証明申請をご依頼ください。

和歌山県での車庫証明などの自動車手続きでお困り方は、橋本健史行政書士事務所にお気軽にお申し付けください。

お電話お待ちしております。

 

車庫証明代行

souhusaki

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