法人等の車庫証明申請の添付書類 和歌山版
- 2014.09.13
- 未分類
目次
- 1.
- 2. ★和歌山県車庫証明代行.NET★
- 2.1. 法人での車庫証明申請について
- 2.1.1. パターン① 申請者住所と同じ使用の本拠の位置の場合 この場合は通常は本店で実際に使用する車を申請する場合になります。通常どうりの添付書類です。
- 2.1.2. パターン② 申請者住所と異なる使用の本拠の位置の場合 この場合は通常は支店等で使用する車両を申請する場合になります。この場合には、申請者住所と使用の本拠の位置が異なるため何らかの所在証明が求められます。消印のある郵便物の写し・公共料金領収書・登記簿コピー・営業証明書などが過去ありました。初めての申請の場合は、理由書を求められる警察署もありますが、とりあえず書類がそろっていれば現地調査後、警察署へ出しましょう。
- 2.1.3. パターン③ 支店で申請する場合。登録時に支店を使用者とする場合は、支店が申請者となります。車庫証明添付書類は通常となりますが、登録時に使用者の住所証明が必要な為、登記していない支店などは住所証明等の書類を出せることが前提です。
- 2.1. 法人での車庫証明申請について
★和歌山県車庫証明代行.NET★
こんにちは。
和歌山県の車庫証明・名義変更を代行している行政書士 橋本健史です。
今日は、法人で申請する場合のについて、ご説明したいと思います。
法人での車庫証明申請について
法人で車庫証明を申請する場合はいくつかのパターンに分かれます。
パターン① 申請者住所と同じ使用の本拠の位置の場合 この場合は通常は本店で実際に使用する車を申請する場合になります。通常どうりの添付書類です。
パターン② 申請者住所と異なる使用の本拠の位置の場合 この場合は通常は支店等で使用する車両を申請する場合になります。この場合には、申請者住所と使用の本拠の位置が異なるため何らかの所在証明が求められます。消印のある郵便物の写し・公共料金領収書・登記簿コピー・営業証明書などが過去ありました。初めての申請の場合は、理由書を求められる警察署もありますが、とりあえず書類がそろっていれば現地調査後、警察署へ出しましょう。
パターン③ 支店で申請する場合。登録時に支店を使用者とする場合は、支店が申請者となります。車庫証明添付書類は通常となりますが、登録時に使用者の住所証明が必要な為、登記していない支店などは住所証明等の書類を出せることが前提です。
以上、パターン分けしてみました。他にもあるかと思いますが、よくある3パターンです。法人の担当者さんが申請する場合などにご参考にどうぞ。
面倒くさい!・・・と感じた方は、下記に連絡し書種を送ってください。私が代行させていただきます!
-
前の記事
軽ナンバー再発行について 2014.09.12
-
次の記事
車庫証明の有効期間について 2014.09.25