大阪府用との申請様式に違いについて
- 2014.06.07
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こんにちは。和歌山県の車庫証明・名義変更を代行している行政書士 橋本健史です。
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大阪府用との車庫証明申請書様式の違いについて
和歌山県と大阪府が隣り合わせということもあり、大阪の販売店扱いで和歌山納車というパターンが良くあります。このような場合ですと、販売店様手持ちの申請書に記入することとになりますから、大阪府用で作成することになりますが、異なっているところは、4万複写が大阪は5枚複写(原票がある)ぐらいで、そのままその用紙で申請が可能です。
たまに有る間違いなのですが、車庫を借りている場合につける保管場所使用承諾書は和歌山用では使用者しか記入欄がありませんが、大阪は使用者と契約者の記入欄があります。
和歌山用では使用者しか記入欄が無い為、間違わないのですが、大阪用の場合は使用者と契約者が異なる場合にテレコに記入している間違いがたまに有ります。
車庫証明申請書の申請者と保管場所使用承諾書の使用者は一致している必要が有りますので、大阪用の保管場所使用承諾書をご使用になる場合は、記入に少し気を付けて行いましょう。
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