保管場所の駐車可能台数
- 2014.02.18
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☆和歌山県車庫証明代行.NET☆
こんにちわ。
和歌山県の車庫証明を代行している行政書士 橋本健史です。
保管場所の駐車可能台数について
車庫証明申請をする際に保管場所として申請する場所に何台駐車することが出来るか事前に調べておいた方が良い場合もあります。
過去に車庫証明申請で保管場所として申請した場所は、調査の際に何台駐車可能か判断されています。その為、追加して申請を行う場合は、台数に余裕がる場合などは問題となりにくいですが、いずれその場所が駐車可能台数の上限に達してしまいます。その場合は過去に申請して、入れ替えていない車両を入替車両としてスペースを手続き上で空けなければなりません。
以上のことから、追加で車庫証明申請を同じ場所で行う場合には、下取りなどで保管場所が必要なくなった自動車は入替車両として申請の際にナンバー・車体番号を警察に伝えましょう。
また、新たに同一の保管場所に車庫として使用が可能なスペースが出来た場合は、その旨を申請の際に伝えて駐車可能台数を変更してもらいましょう。過去の調査実績で駐車可能台数が判断されている為、このような場合は説明が必要です。
以上、ご自分で車庫証明を行う方はご参考にして、スムーズに受理してもらってください。
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