保管場所の位置と使用の本拠の位置について
- 2014.02.11
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☆和歌山県の車庫証明☆ 保管場所の位置と使用の本拠の位置について
こんにちは。
和歌山県の車庫証明代行をしております行政書士橋本です。
車庫証明申請についてたまにある使用の本拠の位置と保管場所の位置についてのご説明。
使用の本拠の位置と保管場所の位置を車庫証明申請で記入する必要が有ります。いくつか例を挙げて、ご説明しますので、ご参考にしてください。
①個人の方が自宅駐車場で保管する場合
使用の本拠の位置は個人様であれは通常は個人の方のご自宅となります。
また、御自宅の駐車場にお車を保管する場合は、保管場所がご自宅駐車場となるので、保管場所もご自宅の土地となります。
必要書類は以下になります。
〇自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
〇自認書又は保管場所使用承諾書(ご自身がご自宅の所有者である場合は自認書、ご自身以外の方が所有者の場合は保管場所使用承諾書となります。)
〇保管場所の所在図・配置図
②個人の方が貸駐車場を借り、そこでお車を保管される場合
使用の本拠位置は通常は個人のお住まいの住所となり、保管場所の位置は借りた駐車場の位置となります。
必要書類は以下になります。
〇自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
〇保管場所使用承諾(駐車場の貸主、又は管理者に作成してもらいます。)
〇保管場所の所在図・配置図
③法人の方が本店で使用する車を本店所在地の駐車場で保管される場合
この場合は申請者住所が本店所在地となり、使用の本拠の位置も本店所在地、保管場所も本店所在地となります。
必要書類は以下になります。
〇自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
〇自認書又は保管場所使用承諾書(法人様が本店所在地所有者である場合、法人様以外の方が所有者の場合は保管場所使用承諾書となります。)
〇保管場所の所在図・配置図
④法人の方が支店で使用する車を支店所在地駐車場で保管される場合
この場合は、申請者住所が法人の本店所在地、使用の本拠の位置が通常は支店所在地、保管場所の位置が支店所在地となります。
その為、申請者住所と使用の本拠の位置が異なることとなるため、所在を証明するものが必要となります。
必要書類は以下になります。
〇自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
〇自認書又は保管場所使用承諾書(法人様が支店所在地所有者である場合自認書、法人様以外の方が所有者の場合は保管場所使用承諾書となります。)
〇保管場所の所在図・配置図
〇所在を証明するもの
例として理由書、消印のある支店宛の郵便物、直近の公共料金の領収書等です。ただし、警察署によっては初回申請の場合は必ず理由書とされている場 合がありますので、ご注意ください。
⑤個人事業者の方が店舗で使用する車を店舗所在地の駐車場でお車を保管される場合
この場合も申請者住所が個人の方の住所、使用の本拠位置が店舗所在地、保管場位置が店舗著在地となりrますので④と同じ扱いになります。
以上ご参考に、いくつか例を記載いたしまた。よくある車庫証明の事例ですので、他にも記載した内容と異なる場合もございます。そのような場合は和歌山県の車庫証明代行をしている行政書士橋本までお気軽にご相談ください。
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