自認書・承諾書の作成前に・・・

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和歌山県車庫証明代行.NET

こんにちは。

和歌山の車庫証明行政書士の橋本です。

〇自認書・承諾書の作成前に・・・

いつもご依頼を頂き有難うございます。

さて、最近よくあるトラブルといいますか間違いについて注意喚起したいと思います。

保管場所の所有者の方の承諾として、本人所有の場合は自認書を、他人所有の場合は承諾書を添付して申請することとなりますが、

所有者を勘違いにより誤って記入されている場合が散見されます。過去に同一の保管場所で申請を行っている場合は、過去の申請内容と突合せをし保管場所の所有者が同一か確認がはいります。相続等で変更になっている場合もありますので、自認書・承諾書をご記入される前に現在の権利関係をご確認頂けますようにお願い申し上げます。

以上、スムーズな申請の為の注意喚起でした。

和歌山県の車庫証明のご依頼お待ちしております。

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